
賃貸物件の契約期間が2年となっているけど、期間途中で解約できますか?

契約期間の途中で解約すると違約金が取られますか?

退去の通知はいつまでにしたらいいですか?
今回はこういった疑問にお答えします。
- 賃貸の解約の連絡はいつまでに行えばいいのか
- 契約期間満了前に解約すると違約金がとれるのか
契約期間途中の解約や違約金の相場について、元不動産店員の私がわかりやすくレクチャーします。
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【賃貸物件】契約満了前でも途中解約はできるのか?
賃貸住宅の契約期間は、1年や2年と定められていることが多いですが、契約期間満了前に解約できるのか?だったり、違約金が発生しない?と不安になられている方も多いかと思います。
特約がついているので途中解約できる
賃貸物件の契約は2年や1年と定められていることが多いです。
契約期間中に途中で解約することは可能なのでしょうか?
法律上では、期間の定めがある場合、期間途中の解約は定めがない限り解約できません。
しかし、賃貸契約書や重要事項説明書を確認したらわかるのですが、実際は期間途中での解約が特約で定められているため、解約できます。
普通借家の契約期間はあってないようなもの
ところで、ほとんどの賃貸物件は普通借家2年契約となっています。
不動産業界の慣習で2年となっているだけで、この2年に深い意味はありません。
ときどき契約期間が1年となっている物件がありますが、それ以外はほとんどありません。
更新料のある物件の場合は、更新の通知が来ますが、ない場合は通知すらきません。
借主からも貸主からも何も申し出がなければ自動的に契約が更新されます。
普通借家契約の場合、契約期間はあってないようなものなのです。
定期借家の場合、契約期間は絶対的なものです。
更新されることは絶対にありません。(双方同意のもとで再契約される場合はあります。)
定期借家契約の場合途中解約はできるのか
定期借家契約の場合ですが、借地借家法で、
は1か月前の通知で解約できるとなっています。
つまり、転勤で遠くに引っ越す場合は解約できますが、
分譲マンションを買ったので、引っ越したいという場合は途中解約できません。
また200平米以上の物件や事業用の物件の場合も解約できません。
ただし、やむを得ない事情がなくても、定期借家契約の場合も途中解約ができるように特約が付いていることが多いです。
しかし念のため、賃貸契約書や重要事項説明書をよく確認してくださいね。最悪の場合、期間中の家賃を請求されることがあります。
【賃貸物件】退去の連絡はいつまでにすべき?
初めて退去する場合などは、
退去連絡っていつ行えばいいの?
という疑問をお持ちではないでしょうか。
退去の連絡は1か月前通知が多い!2か月前通知のところも
退去の1か月以上前に解約通知をするか、解約の申し入れから1か月分の家賃を払うことで、契約を解除することが可能と賃貸契約書に定めているところが多いです。
その場合、退去する1か月以上前に管理会社(またはオーナーさん)に解約通知書を出しましょう。
東京や大阪などの物件では、2か月前に通知しなければいけない物件も多いです。
必ず契約書を確認し、解約通知期間を確認するようにしてください。
【賃貸物件】短期解約違約金に注意!相場はいくら?
賃貸物件には、短期解約違約金というものが存在します。
該当していないか不安な方は、まずは契約書を確認してみましょう。
短期解約違約金とは?
短期間での解約の場合、違約金が必要になってくることがあります。
オーナーさんは短期での入居を嫌がります。
退去の際に清掃費などの費用がかかるからです。
そのため物件によっては、1~2年の短期解約違約金が設定され、入居者がすぐに出ていかないようにしています。
1~2年未満で引っ越し予定がある人は、お金がもったいないので、違約金のない物件に引っ越すようにしてくださいね。
短期解約違約金の相場
短期解約違約金の額はそれぞれですが、相場としては、2年未満の解約で家賃の1か月分程度です。
半年未満や1年未満の解約だと、2か月分取られたりすることもあります。
賃貸【解約】連絡の時期・契約満了前の退去・違約金|まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、賃貸住宅の解約連絡はいつまでにすべきなのか、契約満了前でも解約できるのか、違約金の相場はいくらなのか、といったことをご紹介しました。
賃貸物件の期間途中の解約についてわかりましたか?
通常は特約で途中解約の定めがありますので、期間途中でも解約ができます。
定期借家の場合は念のため契約書を確認してくださいね。
また、物件によっては短期解約違約金がありますので、1~2年以内に引っ越す方は注意してください。
違約金が取られることがあります。
あなたにいいお部屋がみつかることを願っています。
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