現在、土地や建物といった不動産の貸付けを検討している方で

確定申告する必要があるの?
という方や、

税金の計算方法や提出する届出書などについてよく分からない
という人も多いかと思います。
そこで、 ここでは確定中告のしくみや青色申告制度の主な特典などについて簡単に説明します。
不動産の貸付がある場合は確定申告が必要?
不動産の賃貸収人(以下、 不動産収入という。)は、税務上「所得税」の対象となります。
したがって、計算の結果、納めるべき税額が発生する場合は税務署に確定申告をする必要があります。
逆にいえば、 たとえ不動産収入がある場合でも納めるべき税額が発生しなければ確定中告の必要はありません。
つまり、確定申告が必要かどうかの判断は、 その年の不動産収入の金額によって決まります。
【確定申告】所得税の計算方法
そして、所得税の計算方法は、
- 「収入 ー 費用 = 所得金額 × 税率 = 納めるべき所得税」
となります。
そのため、所得税を計算するためには、日々発生する収入及び費用を正確に記帳する必要があります。
収入や費用を記帳するための売上帳など、帳簿は法律で特別に指定されているわけではないので市販のものでも構いません。
また、所得税の計算はその年の1月1日から12月 31 日までの期間で区切ります。
したがって、日々の経理も年分ごとに分けて記録しておくと確定中告書の作成もスムーズに進みます。
なお、不動産収入のほかに収入がある場合、それらの収入を合算して税額を計算する必要があるため注意しましょう。
その場合、 税金の計算がやや複雑となるため、念のため計算方法等について最寄の税務署に確認しておくと安心です。
また、青色申告による特典を受けるためには、納めるべき税額が発生しない場合でも確定申告が必要となるため注意しましょう。
なお、 青色申告の主な特典については次で説明します。
青色申告の方がお得?確定申告の節税方法
青色申告制度とは、事業収入や不動産収入がある方で事前に税務署に申請した場合に受けられる制度です。
青色申告制度を利用することで、通常の白色申告よりも有利となる特典をいくつか受けることが出来ます。
青色申告の特典(節税効果)
ここでは、 主な特典として
- ①青色申告特別控除
- ②純損失の繰越し
の2点について説明します。
①青色申告特別控除
はじめに、青色申告特別控除とは、青色申告制度を利用している方に限り、最高65万円の所得控除が受けられるというものです。
なお、65万円の控除を受けるためには、日々の経理を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記のことを指します。)に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した「貸借対照表」と「損益計算書」を確定申告書と一緒に提出する必要があります。
したがって、65万円の控除を受けるのは少々ハードルが高いです。
しかしながら、それらの書類を作成出来なかった場合でも、最低10万円の控除を受けることが可能です。
つまり、事前に税務署に青色承認申請書を提出するだけで、 誰でも10万円の費用が認められるのです。
②純損失の繰越
次に、純損失の繰越しについて説明します。
純損失とは簡単にいうと赤字のことです。
青色申告制度を利用している場合、ある年に発生した赤字を翌年以後 3 年間にわたって繰越すことが出来ます。
例えば、令和1年の確定申告で30万円の赤字が発生したとします。そして、翌年の令和2年の確定申告で50万円の黒字が発生したとします。この場合、令和2年の確定申告において、50万円から30万円を差し引くことが出来るのです。
このように青色申告制度は事前に申請するだけで、通常の白色申告より有利となる上、 申請書を提出する以外に特別な手続きは必要ありません。したがって、積極的に利用するようにしましょう。
【青色申告】提出する必要がある届出書
新たに不動産の貸付けを始めた場合、基本的には届出の必要はありません。
しかしながら、貸付けを開始した年から青色申告をしたい場合には、 事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出の期限は、 新たに不動産の貸付けを開始した日から2ヶ月以内となっています。
また、 現在白色申告で申告している方が青色申告したい場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。
期限を過ぎた時点でその年は青色申告制度を利用出来なくなってしまうため、 青色申告制度の利用を検討している方は注意が必要です。
また、確定申告の期限は、翌年3月15日となりますので併せて確認しておきましょう。
不動産を貸付ている人の確定申告・青色申告の節税効果|まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、不動産の貸付がある人の確定申告や青色申告の節税効果についてご紹介しました。
不動産収入がある場合、納付すべき税額が発生する場合や青色申告による特典を受ける場合に確定申告が必要だといえます。
青色申告を検討している方は忘れずに税務署に届出書を提出しましょう。
確定申告が必要にもかかわらず期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が発生する場合があるため、 期限に聞に合うように早めに準備しておくことが大切です。
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