不動産を購入したあとに支払わなくてはならない「固定資産税」はよく認知されていますが、不動産を入手するときにも税金がかかることはあまり知られていません。
土地・店舗・住宅などの不動産の所有権を得るときには、その不動産が所在する都道府県が割り当てる「不動産取得税」という税金が発生するのです。
将来不動産を購入される方は、気になる税金ではないでしょうか。

「不動産取得税」とは?いつ払うの?計算方法は?
そんな疑問を解決いたします。
不動産取得税とは?
不動産取得税とは、前述の通り不動産を取得した時に支払わなくてはならない税金のことです。
固定資産税との違いは、不動産を取得したときに一度だけ支払えばよい税金です。
不動産取得の理由は人それぞれですよね。
例えば不動産を自身で購入した場合のほかに知人から不動産を贈与された場合にも不動産取得税が発生します。
相続の場合は不動産取得税は発生しない
ただし例外もあります。
相続によって不動産を取得した場合は、不動産取得税が発生しないので覚えておいたほうがいいですね。
肝心の支払い金額ですが、一般的な住宅や土地の場合ですと、その不動産価値の4%ということになっています。
しかし2021年3月31日までに取得された土地と住宅については3%に軽減措置がとられています。
これは今後変動することもあり得ることなので、事前に確認しておくことが大切です。
不動産取得税はいつ払うの?
納税は不動産取得後すぐにしなければならないということではなく、不動産を取得したあと、約半年から1年後のすっかり忘れたころに納税通知書が自宅に届くようになっています。
定められた期間内に納税し、不動産取得税の納付が完了します。
不動産取得税の計算方法
前述でもありますが、不動産取得税の算出は
- 「不動産価値×不動産取得税の税率」
です。
では、不動産の価値とはどのように算出すればいいのでしょうか?
固定資産税の評価額から計算する
不動産の価値は、納税通知書に記載されている「固定資産評価」をみて計算することができます。
ですが、新設される建物の納税通知書は、まだ手元にないですし、贈与される場合、贈与する側が持っている納税通知書を贈与される側が目にすることはあまりありません。
これでは自分が

不動産取得税をいくら払えばいいのかわからない
と思うかもしれませんが、おおよその概算は算出できます。
固定資産評価額は土地の7割ほど、もしくは建設費用の5~6割ほどと決まっているので事前に金額の予測を立てることができます。
取得した土地を不動産登記謄本で確認し、地目が「宅地」になっている場合、現在は不動産取得税の計算に使用する不動産の価値を半分に抑えることもできますので、ぜひ確認してみてください。
【不動産取得税】知って得をしよう!軽減措置
住宅を購入した場合、その住宅が定められた要件を満たしていれば軽減措置を受けることができます。
まず建物は、評価額から一定額が控除されます。
控除の金額は住宅が新築された日に応じて定められており、例えば1997年4月1日以降に建築された住宅は1200万円が控除されるのです。
建物の1,200万円控除を受ける要件
この軽減措置を受けられる要件は
- 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下
- 取得者の住居用、もしくはセカンドハウス用の住宅
- 1982年1月1日以降に建築されたもの、もしくは新耐震基準に適合していることが証明されたもの
となっています。
さらにこの要件の床面積はマンションの場合、共有部分を専有面積の持ち分に応じて割り当てられた面積が加算されます。
長期優良住宅の認定を受けた新築住宅の場合は、1300万円と控除額が100万円の上乗せとなります。
土地の控除額について
住宅用の土地についてはどうでしょう。
上記の要件を満たす建物が建っている場合、以下のどちらかの多い金額が不動産取得税から控除されます。
- 45,000円
- 土地1平方メートル当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200平方メートルが限度)×住宅の取得持ち分×税率(3%)
【不動産取得税】軽減措置の受け方
不動産取得税の軽減措置を受けるには、自身で申告することが必要です。
新居に移り数か月経つと、不動産取得税の通遺書が送付されますが、申告していない場合、軽減前の税金額が記載されていますので、多くの税金を払うことになってしまいます。
ではいったいどこに申告すればいいのでしょうか?
【不動産取得税】軽減措置を申請する場所
それは不動産の所在する都道府県の税事務所です。
申告の期限が条例で定められているので、原則的には期限内の手続きをしないと軽減措置が受けられないので注意が必要です。
忘れてしまった場合は税務署に問い合わせを
とはいっても新居に移ったばかりの時は何かと忙しい日々が続きますよね。
手続きを忘れてしまう人もいれば、軽減措置を受けられることを知らない人も少なくないのではないでしょうか。
同じ税金でも、支払う額が少しでも安いならうれしい限りですね。
手続きを忘れてしまって軽減される前の税額で納税通知が送付されてしまった場合は、すぐに税事務所に問い合わせしてみてください。
申告期限が過ぎてしまっても、手続きをすれば軽減措置を受けられることが一般的です。
ただし100%軽減されるとは言い切れないので、不動産を取得したら各自治体のウェブサイトなどで確認することが大切です。
不動産取得税はいつ来る?計算方法・軽減措置|まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は不動産を取得した後に支払う『不動産取得税』についてご紹介しました。
不動産取得税や計算方法、軽減措置などについて説明しましたが、お分かりいただけましたか?
大きな負担になるであろう不動産取得税も軽減措置によってかなりの減税につながりますね。
所得しようとする不動産がこの要件に当てはまるのか確認し、この制度を有効に活用しましょう。
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